ストレスチェック義務化対応サービス
労働安全衛生法の一部を改正する法律により、従業員数50人以上の事業場で「毎年1回以上のストレスチェックおよび希望者への医師による面接指導の実施」が義務付けされています。 (従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
ストレスチェックを実施して本人の気づきを促し、セルフケアに役立てると共に、組織として職場環境の改善等が求められてきます。
弊社では連携している産業医、心療内科医、精神科医、公認心理師、精神保健福祉士、臨床心理士、シニア産業カウンセラー等の専門家と一体となって、ストレスチェックを活用したトータルサポートをいたします。
せっかく時間と労力、費用をかけてやる(やらなければいけない)のなら個人の元気や健康増進のみならず、組織の成長発展にぜひつなげていきたいところだと思われます。
この機会にメンタルヘルス体制づくりをはじめる、また見直していきたいとお考えの組織の皆様のお役に立てるよう、一歩踏み込んだ形でのサービスをご用意しております。
まずはストレスチェック関連資料をご請求いただくか(
資料請求へ)、メールまたは電話でお気軽にお問合せください。
状況とご要望、ご予算に応じたサービスプランをご案内させていただきます。
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度 義務化」にかかわるご案内
改正労働安全衛生法のポイント (平成27 年12 月1 日に施行)
〇 労働者のストレスチェックを年に一回以上、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける(50人未満の事業場は当分の間、努力義務)。
〇 実施した医師等からストレスチェックの結果を直接労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施して結果を保存する。
〇 面接指導を実施した場合、事業者は医師の意見を聞き、必要があると認める場合には労働者の就業環境改善などを行う。
〇 ストレスチェックの結果が悪い場合には医師などが労働者の同意を得て、事業者に通知できる。
【想定される課題】
・ ストレスチェック実施後の流れが思うようにいかず、潜在化していた問題を刺激したにとどまって、かえって安全配慮義務等のリスクが高まりかねない。
・ 結果が悪かった労働者や日頃から状態が心配な労働者が面接指導を希望しない。
・ 本人の性格や性質、人間関係の問題など、体調や職場環境面以外の問題がある場合の改善、解決への対応が難しい。
・ 敷居の高さを感じたり、情報を開示されることに不安を感じたりして医師による面接指導を躊躇してしまう人が出てくる…。
・ チェックをやってもその後のフォロー等の動きがないと、毎年のチェックを実施すること(やらされること)自体がストレス要因になってしまう。
・ 法的に問題ない範囲でチェックをやっただけにしてしまうと、そこにかけた時間や費用、労力が組織のマイナス要因になるだけになってしまう。
☆ 弊社ではこんな形でお手伝いさせていただけます。
・ 貴社の産業医、保健師等の産業保健スタッフの方々と連携して、外部のカウンセラーだからこそ機能しやすい領域の問題解決(相談対応、調整)等をサポートさせていただきます。
・ 埼玉川越駅前を中心に複数の駅近相談ルームをご用意しています。
行くのに便利な外部の相談場所は社員の皆様の相談利用率を高め、いざというときの迅速な対応が可能になります。
職場に現れるメンタルの問題も家庭やプライベートの影響を受けているものが多くあります。
学校領域では校外の便利な場所に相談ルームがあると保護者に利用してもらいやすく、問題の早期発見・対応にもつながります。
・ ご希望があれば、メンタルヘルスに強い産業医、精神保健福祉士等の連携している専門家と共にご要望に応じた一歩踏み込んだサービスをご提供いたします。
(弊社所属の精神保健福祉士によるストレスチェックの実施、共同実施、産業カウンセラー等による実施事務従事・実施サポートも可能です。)
組織のメンタルヘルス体制において外部機関を活用することのメリット
メンタルヘルス領域においては内部ですべて対応していくよりは、外部の人間を巻き込んだ体制を整えたほうがいろいろな面で機能しやすくなると考えられています。
① 普段あまり接することはなく、直接的な利害関係もない距離を置いた存在となるため、関係が近いがゆえに話しづらい内容等も含めて気軽に相談をかけやすい。
② 第三者として中立的な立場からの調整や動きが取りやすく、組織内の問題解決等がスムーズに行われやすい。
③ トラブル発生時等の対外的なやりとりにおいて、契約先の安全を守る等の役目を謳い、強い姿勢で臨みやすい。
といったメリットがあります。
◇ 貴社の人事・総務ご担当者や産業保健スタッフの方々のご要望に沿った形で柔軟に動かせていただきます。
◇ 弊社所属のメンタルヘルス相談実績が豊富な精神保健福祉士による費用面を抑えつつも効果につなげる実施者代行、共同実施者等としてのサポートが可能です。
◇ 放置すると問題が生じかねない高ストレス者との面談、調整・対応、報告書作成等の実施もいたします。